
過去にドラマのほうも視聴。最近思い起こすことも。


(備考)画像の棒線部分パール判事についての補足
思い起こすと小説「人間革命」3巻で先生が詳述されていたパール判事にふれられていた箇所、世にいう東京裁判史観と違ってパール判事の法的根拠と、公平性に洞察されている部分、勝者が敗者を裁くという強い当時の裁判構図への危惧、改めて認識する。
東京裁判以前のパールは主に税法専門の弁護士として活動し東京裁判以降、国際連合国際法委員長や仲裁裁判所裁判官として国際法に関与。
パールは「裁判の方向性が予め決定づけられており、判決ありきの茶番劇である」との主旨でこの裁判そのものを批判し、連合国が派遣した判事の中で唯一被告の全員無罪を主張した。(但し、戦争を肯定するものではない)事後法をもって裁くことは国際法に反するなどの理由で被告人全員の無罪を主張した。
1946年春、日本の戦犯者たちを裁くために、11人の戦勝国代表判事たちが東京に集まる。
判事たちは当初、ニュンベルク裁判と同時に制定された侵略の罪(平和に対する罪)によって簡単に戦犯たちを裁けると踏んでいたが、弁護人の清瀬一郎が『日本が戦争を始めた時、「侵略の罪」を盛り込んだ法律は制定されておらず、「侵略の罪」は事後法にあたる』とする問題提起を行ったことで議論は紛糾し、当初は半年程度で終わるとみられていた裁判は長期化していく。
遅々として進まない裁判の行方に業を煮やしたイギリスのパトリック判事、カナダのマクドゥガル判事、ニュージーランドのノースクロフト判事らイギリス連邦出身の判事たちは、ウェッブ裁判長(オーストラリア代表判事)の弱腰ぶりが原因だとして辞意をちらつかせ、ウェッブを一時的に本国へ召還させる。
一方、オランダのレーリンク判事は当初、多くの判事同様、「侵略の罪」を適用して責任を追及できるとの考えだったが、清瀬による問題提起と同様の理由から「侵略の罪」の適用に反対するインドのパール判事が主張する「公平さ」を後に徐々に理解するようになっていく。

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